AEDかんたん導入物語
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「AED元年」と呼ばれる2004年に一般市民によるAED使用が解禁されて以降、医療機関のみならず公共施設や商業施設にAEDが設置されるようになりました。国や地方自治体をあげてAEDの導入を推進したことで、2011年までには38万台以上のAEDが導入されたとのことで、日本は、人口あたりのAED導入数ですでに世界トップとなっているそうです。2015年現在、特にAEDの設置を義務付けた法律は存在しないにもかかわらず、ここまで普及したのはすごいことです。AEDの設置義務化
日本全体での義務化はすすんでいないものの、一部の自治体がその市町村内での特定施設にAED設置を義務づける条例を発行するケースや、特定の業界団体が加盟企業にAEDの導入を義務化・推進するケースなどがあります。そうしたケースをここでは紹介したいと思います。
横浜市(救急条例) 平成 21 年4月1日~
5年前に、全国の政令指定都市で唯一民間施設に対してAEDの設置を義務づける条例を施行したのが横浜市です。450ヶ所以上が、この条例の対象となりAEDの導入を行ったそうです。
一定規模以上の次のような施設にはAEDの設置が義務づけられるようになりました。
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- 公会堂又は集会場
- キャバレー、カフェ
- 遊技場
- インターネットカフェ等
- 料亭、割烹
- 飲食店
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
- 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
- 病院、診療所又は助産所
- 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設等
- 幼稚園又は特別支援学校
- 蒸気浴場、熱気浴場
- 特定複合用途防火対象物
- 地下街
また、以下の施設についてもAEDの設置が義務づけられています。
- 車両の停車場(バスターミナルを除く)
- 屋内プール、スポーツクラブ又はフィットネスクラブその他これらに類 する用途に供する部分の床面積が 1,000 平方メートル以上のもの
茨城県(AED等の普及促進に関する条例)平成25年4月1日~
茨城県では、平成25年度より、まずはAEDを設置すべき県の施設が条例で定められました。民間施設に対する義務化ではないのでインパクトは弱いものの、県を挙げてAEDの普及に取り組んでいる姿勢が見えます。
- 多くの県民の利用が見込まれる中心的な庁舎等
- 県民が運動、宿泊等を目的として利用する施設であり、管理者が常駐する施設等
- 県立学校等
- 保健福祉医療施設等
- 県立病院等
これによって、AEDの設置義務化された具体的な施設の数を数えてみたところ、269施設が対象となったようです。
Jリーグ
Jリーグでは、2014年度から球場に合計3台以上のAEDの設置を義務づけています。
Jリーグは19日の理事会でスタジアム要項の改定を決め、来季から自動体外式除細動器(AED)を医務室に1台、救護室もしくは観客エリアに2台以上設置することを義務化した。
http://www.nikkansports.com/soccer/news/f-sc-tp0-20131119-1220432.html